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利用規約

1.総則

第1条(目的)
この約款は、会員が株式会社ジェイ&エムエンターテイメント(以下「会社」といいます)が提供する「会社」の公式サイトを利用するにあたり、会員と会社間の権利、義務及び責任事項、サービス利用条件及び手続き等 基本的な事項を規定することを目的としています。

第2条(約款の効力及び変更)

①この約款は大韓民国内でサービスを利用しようとするすべての会員に対してその効力を発生します。 一方、会社が海外権利者等との契約締結を通じて当該国でのサービスが可能な場合、この約款は当該国内でサービスを利用しようとするすべての会員に対してもその効力を発生します。

②この約款の内容はサービス画面に掲示したり、その他の方法で会員に開示し、これに同意した会員がサービスに加入することにより効力が発生します。 会社は、会員が同意する前に、約款の内容を会員が容易に理解し、錯誤なく取引できるように、別途の接続画面やポップアップ画面などを提供して会員の確認を求めます。

③会社は必要と認める場合、「約款の規制に関する法律」、「情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律」、「コンテンツ産業振興法」、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」など関連 法令に違反しない範囲でこの約款を変更することができ、会社が約款を変更する場合には、適用日時及び変更事由を明示してその適用日の15日前からサービスサイトに公知し、会員に不利な約款の変更の場合 改訂内容を会員がわかりやすく表示し、その適用日の30日前から公知し、Eメールアドレス、テキストメッセージなどで会員に個別通知します。 でお知らせをしたにもかかわらず2回以上返送された場合、本約款によるお知らせをすることで個別通知したものとみなします。

④会社が第3項により変更約款を公知又は通知しつつ、会員に約款変更適用日まで拒否意思を表示しない場合、約款の変更に同意したとみなすという内容を公知又は通知したにもかかわらず、会員が明示的に 利用規約の変更に関する拒否の意思を示さない場合、当社は、会員が変更規約に同意したものとみなします。

⑤ 変更された約款に対して拒否医師を表示した会員は、契約の解約または会員脱退を選択することができます。 個別利用権の解除効力に関しては、メロン有料サービス約款関連条項の内容に従います。

⑥会社は、この約款を会員がそのすべてを印刷でき、確認できるように必要な技術的措置をとります。

⑦この約款は、会員がこの約款に同意した日から会員脱退時までに適用することを原則とします。 ただし、本規約の一部条項は、会員が退会後も有効に適用される場合があります。

第3条(約款外準則)

この約款に明記されていない事項は、コンテンツ産業振興法、電子商取引等における消費者保護に関する法律、著作権法など関連法令の規定と一般相関例によるものです。

第4条(用語の定義)

① 本規約で使用する用語の定義は次のとおりです。

1.会員:サービスを利用するためにサービスサイトにアクセスし、この約款に同意したり、他の会社が要請する手続きを経てサービス利用契約を締結してサービスを利用するすべてのお客様

2.ID(ID):会員識別と会員のサービス利用のために会員が選定し、会社が承認する英字と数字の組み合わせ

3.パスワード(PASSWORD):会員の情報保護のために会員自身が設定した文字と数字の組み合わせ

4.ニックネーム(別名):会員がID(ID)以外に別途指定した固有の別名

5.運営者:サービスの全体的な管理と円滑な運営のために会社が選定した者

6.サービス停止:通常利用中に会社が定める一定の要件に応じて一定期間の間サービスの提供を停止すること

7. 文字メッセージ認証 : 携帯電話で文字メッセージ乱数を発送、顧客が該当番号をサイトに登録させることで会員認証をすること ②第1項で定める事項以外の約款内用語の定義は、関係法令及びサービス案内で定めるところによります。
2. サービス利用契約

第5条(利用契約の成立)

① この約款は、サービスを利用しようとする会員が加入段階で顧客が同意ボタンを押すと、約款に同意するものとみなします。
②利用契約は、お客様がこの約款

第6条(利用申請)

の利用申請に対して会社がこれを承諾することにより成立します。

③会員は、サービス利用申請契約を締結する前に、該当有料サービスについて会社が公知する以下の事項を事前に熟知し、錯誤なく正確に取引できるようにしなければなりません。

1.サービスの内容、(以下有料サービスの場合)価格、利用期間、利用可能機器を含む利用方法、個別利用権の属性(音源ファイルの種類)、請約撤回及び解約条件及びその方法、払い戻しに関する事項 そして有料サービスの選択に関する事項

2.(有料サービスの場合) 選択した有料サービスの決済方法の選択及び選択した決済方法に必要な決済情報の入力 第6条(利用申請) 利用申請は、サービスの利用者登録画面で、お客様が次の事項を加入申請フォームに記録する方法で行います。 1.声明 2.アイディ(ID)

3.ニックネーム(別名)

4.パスワード(Password) 5.生年月日

6.サービス接続国

7.メール(電子メール)アドレス

8.その他会社が必要と認める事項

第7条(利用申請の承諾)

①会社は

第6条で定めた事項を正確に記載し、

Eメールアドレス承認またはテキストメッセージ認証など会社が定めた認証手続きを完了した顧客に対してサービス利用申請を承諾します。

②会社と会員間サービス利用契約は、会社の承諾が会員に到達した時点(有料サービスの場合、「購入/決済完了」などの表示が会員に手続き上表示された時点)に成立します。

第8条(利用申請に対する承諾の制限)

①会社は、次の各号に該当する事由が発生した場合、利用申請に対する承諾または一定時間の間承諾を留保するなど加入を制限したり、事案の経中によっては損害賠償を請求することができます。

1.会社の業務上、技術上の事情でサービス提供が不可能な場合

2.利用者登録事項を欠落又は誤記して申請する場合、虚偽書類を添付する場合など、利用者の帰責事由により承認が不可能な場合
3.社会のさよなら秩序又は迷風良俗を阻害したり、阻害する目的で申請した場合

4.満14歳未満の児童が法定代理人(親等)の同意を得なかった場合

5.第25条(契約解除及び利用制限)により以前に会員資格を喪失したことがある場合。 ただし、同資格喪失から1年以上経過した者で会社の会員再加入承諾を受けた場合は例外とします。

6.サービス利用後会員が会社に登録した決済手段の任意解約及び支払停止、支払不能等の事由で正当な事由なく会社が請求したサービス料金を納付しない場合

7. 会社がサービス事業権または著作権を許諾されない国に居住、滞在中の者であるか、同国でサイトにアクセスする場合

8.犯罪行為、特定の一定期間中に有料会員加入、解約を繰り返し、通常の用途以外で使用した場合が明らかな場合など、会社のサービス妨害等の事由により会員資格喪失(脱退)履歴がある場合

9.その他会社が定める利用申請要件が満たされなかった場合

② 利用申請に対する承諾後に第1項各号の1に該当する事由が発見される場合、会社は、この約款により締結されたサービス利用契約を解除又は中止することができます。

③会員の資格あるいは年齢によってサービス利用の一部が制限されることがあります。

1.満19歳未満の会員は(ただし、満19歳に達する年の1月1日を迎えた者を除く、以下本条で同一である)情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律及び青少年保護法の 規定により青少年有害媒体物は利用できません。

2.青少年有害媒体物を利用するためには19歳以上の会員でなければならず、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律及び青少年保護法の規定により実名認証を通じて本人及び年齢認証を受けなければなりません。 認証を受けていない場合は、そのサービスの利用が制限されます。

第9条(未成年者会員登録に対する特則)

①満14歳未満の「利用者」は、個人情報の収集及び利用目的について十分に熟知し、親等法定代理人の同意を得た後に会員登録を申請し、本人の個人情報を提供しなければなりません。

②会社は、親等法定代理人の同意に対する確認手続きを経ていないが、14歳未満の利用者に対しては、加入を取り消し又は不許可とします。

③満14歳未満の「利用者」の親など法定代理人は、児童に対する個人情報の閲覧、訂正、更新を要請したり、会員登録に対する同意を撤回することができ、このような場合に「会社」は遅滞なく必要な措置 を取る必要があります。

第10条(契約事項の変更)

会員は、利用申請時に記載した事項が変更された場合、会社が定める別途の利用方法で定められた様式及び方法により修正しなければなりません。

3. サービス利用 第11条(サービスの利用開始) ①会社は会員の利用申請を承諾した時からサービスを開始します。 ただし、一部のサービスの場合は指定日からサービスを開始し、有料サービスの場合は会社が指定する手段で決済が完了した後に利用可能です。 ②会社の業務上又は技術上の障害によりサービスを開始できない場合には、サイトに公示したり、会員にこれを通知します。

第12条(サービスの利用時間)

①サービスの利用は年中無休1日24時間を原則とします。 ただし、定期点検など会社の業務上または技術上の理由でサービスが一時停止されることがあり、運営上の目的で会社が定めた期間にはサービスが一時停止されることがあります。 このような場合、当社は原則として、サービスの一時停止の事実および停止期間を事前にお知らせしますが、これをあらかじめお知らせできない急迫または避けられない事情があるときは、事後に直ちにお知らせします。

②会社はサービスを一定範囲に分割し、各範囲別に利用可能な時間を別途定めることができ、この場合その内容を公知します。

第13条(サービスの変更及び中止)

① 会社は相当な理由がある場合、運営上、技術上必要に応じてサービスを変更することができ、この場合変更されるサービスの内容及び提供日付を第2条(約款の効力及び変更)第3項で定めた方法で会員に 通知します。 ただし、変更された内容が重大な場合や会員に不利な場合には、会社が会員からこの約款またはメロン有料サービス約款で定めた方法で通知し同意を受けます。

②会社は、次の各号に該当する場合、サービスの全部または一部を一時的に制限または中止することができます。

1.サービス用設備の補修等工事によるやむを得ない場合
2. 会員が意図的に一定期間内に特定サービスの加入及び解約を繰り返すなど、会社の正常な営業及びサービス提供活動を妨害する場合 停電、諸般設備の障害又は利用量の暴走等で正常なサービス利用に支障がある場合
4.サービス提供業者との契約終了等の会社の諸事情でサービスを維持できない場合
5.その他天才地変、国家緊急事態、放送通信委員会、韓国情報保護振興院など国家機関、政府組織、捜査機関、裁判所などの行政・司法処分など行政行為によるサービス中断など会社が統制できない不可抗力 敵の理由がある場合

③第2項によるサービス中断の場合には、会社が第2条(約款の効力及び変更)第3項で定めた方法で利用者に通知します。 ただし、あらかじめ通知することが困難であったり、急迫したり、避けられない事情がある場合には事後に通知することができます。 ④会社は無料で提供されるサービスの一部または全部を会社の方針および運営の必要上修正、中断、変更することができ、これに対して会員に別途の補償をしません。

第14条(電子メールに対する会員の義務と責任)

①会社は会員にサイト別に電子メールサービスを提供できます。 当社は、会員のメール内容を編集または監視することはなく、メール内容に対する責任は各会員にあります。

②会員は会社のメールを通じてわいせつ物や不穏な内容、ジャンクメール(Junk Mail)、スパムメール(Spam Mail)、幸運の手紙(chain letters)などを発送したり、ピラミッド組織などを勧誘したり、他人に被害を与えたり、迷風 良速を傷つけるメールを送ってはいけません。

③本条第2項に違反して発生するすべての責任は会員にあり、この場合、会社は関連法令に定める手続により会員のID(ID)パスワード(PASSWORD)など会員の個人情報を捜査機関に提供することができる あります。

第15条(情報の提供及び広告の掲載)

① 会社はサービスを運営する上で各種情報や広告などをサービス画面に掲載したり、Eメールおよび手紙メール、テキストメッセージ、カカオトークチャンネルメッセージなどの方法で会員に提供することができます。

②第1項に関連して会員は、関連法令による取引関連情報及び顧客問い合わせ等に対する回答等を除き、いつでもEメール等に対して受信を拒否することができ、会社は受信拒否方法を明示します。 ただし、会社は関連法令に基づき同意義務が免除される取引関連情報及び顧客の問い合わせ等を除いた広告等を電話、模写伝送機器等を通じて会員に転送する場合、会員の事前受信同意を受けて送信します。

③会員がサービス上に掲載されている広告を利用したり、サービスを通じた広告主の販促活動に参加するなどの方法で交信または取引をすることは、完全に会員と広告主間の問題です。 会員と広告主の間で問題が発生した場合でも、会員と広告主が直接解決しなければならず、これに関して会社はいかなる責任も負いません。

第16条(掲示物又は内容物の削除)

① 会社は会員が掲示または伝達するサービス内の内容物(会員間の伝達を含む)が次の各号の場合に該当すると判断される場合、事前通知なく削除することができ、これに対して会社はいかなる責任も負いません。
1.会社、他の会員又は第三者を誹謗又は中傷謀略で名誉を損なう内容である場合 公共秩序及び迷風良俗に違反する内容の情報、文章、図形等の流布に該当する場合
3.犯罪的行為に結び付けられると認められる内容の場合
4.会社の著作権、第三者の著作権等その他の権利を侵害する内容の場合
5.第2項所定の細部利用指針を通じて会社が規定した掲示期間を超えた場合
6.会社が提供するサービスと関係のない内容の場合
7.承認されていない広告、販促物を掲載する場合
8.その他関係法令及び会社の指針等に違反すると判断される場合

②会社は掲示物に係る細部利用指針を別途定めて施行することができ、会員はその指針に従い各種掲示物(会員間伝達を含む)を登録又は削除しなければなりません。

第17条(掲示物の著作権)

① 会員がサービス内に掲示した掲示物(会員間配信を含む)の著作権は会員が所有し、会社はサービス内にこれを掲示する権利を有します。

②会社は掲示した会員の同意なしに掲示物を他の目的に使用することはできません。

③会社は会員がサービス内に掲示した掲示物が他人の著作権、プログラム著作権等を侵害しても、これに対する民、刑事上の責任を負担しません。 会員が他人の著作権、プログラム著作権等を侵害したことを理由に会社が他人から損害賠償請求等異議申し立てを受けた場合、会員は会社の免責のために努力しなければならず、会社が免責されなかった場合、会員はそのため会社 に発生したすべての損害を負担しなければなりません。

④会社は、会員が利用契約を解除したり、適法な事由で利用契約が解除された場合、当該会員が掲示した投稿を削除することができます。 会員の掲示物が情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律及び著作権法等関連法令に違反する内容を含む場合、当該権利者は関連法令が定めた手続に基づいて当該掲示物の掲示中断及び削除等を会社に 要請することができ、会社は関連法令に従った措置を講じなければなりません。

⑤会社は、前項の権利者の要請がない場合でも、プライバシー侵害又は名誉毀損等他人の権利を侵害すると認められる場合には、関連法令に基づき当該掲示物へのアクセスを一時的に遮断又は削除することができます。

⑥ 会社が作成した著作物、その他コンテンツに対する著作権その他の権利は、会社に帰属します。 ⑦会員は、サービスを利用して得た情報を加工、販売する行為など、サービスに掲載された資料を営利目的に利用したり、第三者に利用させたりすることはできず、掲示物に対する著作権侵害は関係法令の適用を受けます。

第19条(会社の義務)

①会社はサービス提供に関連して知っている会員の身元情報を本人の承諾なく第三者に漏洩、配布しません。 ただし、関係法令による捜査上の目的で関係機関から要求された場合や放送通信審議委員会の要請がある場合など、法律の規定による場合には、この限りではありません。

②会社は、業務に関して会員の事前同意なしに会員全体または一部の個人情報に関する統計資料を作成し、これを使用することができ、そのために会員のコンピュータにクッキーを転送することができます。 この場合、会員は、クッキーの受信を拒否したり、クッキーの受信に対して警告するために使用するコンピュータブラウザの設定を変更することができ、クッキーの設定変更によりサービス利用が変更されることは、会員の責任です。

③会社は、サービスに関する会員の苦情が受理される場合、これを迅速に処理しなければならず、迅速な処理が困難な場合、その事由と処理スケジュールをサービス画面に掲載したり、電子メール等を通じて同会員に通知します。

④会社は、この約款に定める会社の義務に違反することにより会員が被った損害を賠償します。

⑤会社は、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、通信秘密保護法等サービスの運営、維持に関連する法規を遵守します。

第20条(会員の義務)

①会員はサービスを利用するとき、次の各号の行為をしてはなりません。

1.利用申請又は変更時虚偽事実を記載したり、他の会員のID(ID)及びパスワードを盗用、不正に使用する行為
2.会社のサービス情報を利用して得た情報を会社の事前の承諾なしに複製又は流通させたり、商業的に利用する行為
3.サービス内でダウンロードまたはストリーミングを通じて提供された音源を私的目的に利用するほか、公共の場および営利を目的とする営業場、店舗などで再生するなどの方法で利用する行為
4.他人の名誉を損なったり不利益を与える行為 掲示板等に淫乱物を掲載したり、淫乱サイトを連結(リンク)する行為
6.会社の著作権、第三者の著作権等その他の権利を侵害する行為 (国内外の第三者の著作権等を侵害する行為として、会社がIP接続遮断など技術的な措置を通じて他人に対する権利侵害防止措置を取ったにもかかわらず、利用者が故意にまたは会社を望む手段と方法を通じてメロンサイト に接続するなど第三者の著作権等を侵害する行為を含みます。) 公共秩序及び迷風良俗に違反する内容の情報、文章、図形、音声等を他人に流布する行為
8. サービスに関連する設備の誤動作や情報等の破壊および混乱を引き起こすコンピュータウイルス感染資料を登録または流布する行為
9.サービス運営を故意に妨害したり、サービスの安定的運営を妨害することができる情報及び受信者の明示的な受信拒否医師に反して広告性情報を送信する行為又は(違法)スパムを送信する行為
10. 他人で偽装する行為及び他人との関係を虚偽で明示する行為 他の会員の個人情報を収集、保存、公開する行為
12.自己または他人に財産上の利益を与えたり、他人に損害を与える目的で虚偽の情報を流通させる行為
13.財物をかけて賭けたり、蛇行行為をする行為
14.輪落行為を斡旋したり、淫行を媒介する内容の情報を流通させる行為 恥ずかしさや嫌悪感または恐怖心を起こす言葉や音響、文や画像または映像を継続して相手に到達させ、相手の日常生活を妨げる行為
16.サービスに掲示された情報を変更する行為 関連法令によりその転送又は掲示が禁止される情報(コンピュータプログラムを含む)の転送又は掲示行為
18.会社の従業員や運営者を偽装、詐称して、または他人の名義を盗用して文を投稿したり、メールを発送する行為
19.コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼動を妨げ、破壊する目的で設計されたソフトウェアウイルス、その他他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを含む資料を掲示したり、電子メールで発送する行為
20.ストーキングなど他の会員をいじめる行為
21.1ヶ月以内に会員加入及びサービス購入後、再び終了する行為を2回以上繰り返すなど、会社サービスを不当に悪用する行為 マクロ、ボット、スクリプトなど自動化プログラムや他のいかなる手段を用いて人為的に再生回数を増やしたり、繰り返し再生するなど不当にサービスを利用する行為とこれを教師、防潮、支援する行為
23. 音源のストリーミングやダウンロードなど、サービス利用を対価として他人に財政的またはその他のいかなる報酬を提供または提供することを約束する行為と、これらの報酬を他人から提供または提供されることを約束する行為
24.その他の違法または不当な行為

②会員は、会社が提供する有料サービス利用時関係法令、該当約款、細部利用指針、サービス利用案内及びサイト内公知の注意事項、会社がサービス利用に関して会員に通知する事項等を遵守しなければならず、会員 は、関係法令、この約款の規定、利用案内及びサービス上に公知の注意事項、会社が通知する事項等を遵守しなければならず、その他の会社の業務に妨げられる行為をしてはなりません。

③会員は、会社が公式に認めた場合を除き、サービスを利用して有料サービスを販売したり、その他の営利活動をすることはできず、また、ハッキング、広告、淫乱サイトの広報またはこれを通じた営利行為、商用ソフトウェア不法配布などを できません。 これに違反して発生したすべての結果に対して会社は責任を負わず、会員はこのような行為により会社に発生した損害を賠償しなければなりません。 また、会社は上記の事実を発見した場合、そのような事実を行政機関に報告したり、捜査機関に告発するなど法的措置を取ることができます。

④会員がサービス利用のために個人情報を登録する場合、現在の事実と一致する完全な情報を提供しなければなりません(以下本条でそのように登録された情報を「登録情報」といいます)。

⑤会員は、登録情報に変更事項が発生した場合、直ちに更新しなければなりません。 会員が提供した登録情報及び更新した登録情報が不正確な場合、その他会員が本条第1項に明示された行為をした場合に会社は、この約款第25条によりサービス利用契約を解除したり、会員のサービス利用を 制限または停止できます。

第21条(会員ID(ID)とパスワード(Password)管理に対する義務及び責任)

① 会社はサイト内で一部サービス申請時に利用料金を賦課することができるので、会員は会員ID(ID)及びパスワード(Password)管理を徹底しなければなりません。 ② 会員ID(ID)とパスワード(Password)の管理消ホールにより発生するすべての結果に対する責任は会員本人にあり、会社のシステム故障など会社の責任ある事由で発生する問題に対しては会社が責任を負います 。

③会員は、本人のID(ID)及びパスワード(Password)を第三者に利用させてはならず、会員本人のID(ID)及びパスワード(Password)を盗まれたり、第三者が使用していることを認知する場合。 にはすぐに会社に通知し、会社の案内がある場合はそれに従わなければなりません。

④第3項の場合、当該会員がID(ID)等の盗用等の事実を通知しなかったり、通知した場合にも会社の案内に従わず発生した不利益に対しては、会社は責任を負いません。

⑤会員のID(ID)は、会社の事前同意なしに変更することはできません。

第22条(会員に対する通知)

①会員に対する通知をする場合、会社は会社が発行したEメールアドレスまたは会員が登録したEメールアドレスまたはテキストメッセージなどで行うことができます。

②会員の連絡先未記載、変更等により個別通知が難しい場合、会員が登録した連絡先で通知をしたにもかかわらず2回以上返送された場合、会社はサービス掲示板等に7日以上掲示することにより個別通知に代えることができます。

第23条(利用者の個人情報保護)

当社は、関連法令が定めるところにより会員登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。 会員の個人情報保護に関しては、関連法令及び会社が定める「個人情報処理方針」に定めるところによります。 特に、会社は情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律等関係法令により会員の事前同意を得た場合、同意を受けた範囲内で会員の個人情報を第三者に提供し、会社の「個人情報」 針処理方針」にその手順と方法等について詳細に記載するようにします。 会社がサービスホームページを通じて掲載、公示する「個人情報針処理方針」は、この約款の一部を構成し、会員はこれに同意します。

第24条(個人情報の収集、提供及び取扱委託)

会社は収集された個人情報の取扱い及び管理等の業務(以下「業務」)を自ら行うことを原則として、必要に応じて業務の一部又は全部を会社が選定した第三者等に委託することができ、個人情報 の取扱い及び管理等の業務を第三者等に委託することになる場合、会社が定める「個人情報処理方針」に諸事項を記載して会員に告知、案内しています。

5. 契約解除及び利用制限

第25条(契約解除及び利用制限)

① 会員がサービス利用契約を解除しようとする場合には、本人がサービスサイト上または電話などその他の会社が提供するその他の方法で会社に解約申請をしなければなりません。 会員が契約を解除する場合、関連法令及び会社の個人情報取扱方針に基づき会社が会員情報を保有する場合を除き、解除直後に会員のすべての個人情報及びデータは削除されるため、解除、脱退時の事前確認 もしこれに対して会社がデータ等の削除を案内したにもかかわらず、会員が個人データの保存など適切な措置を取らない場合には、会社は責任を負いません。

②会社は、会員が第20条(会員の義務)に規定した会員の義務を履行しないか、又は第8条(利用申請に対する承諾の制限)の加入制限事由を事後に発見した場合、会員のサービス利用 制限、会員資格喪失、契約解除等の措置を取ることができ、会社が会員に対してこのような措置を取ろうとする場合、少なくとも15日以上の期間を定めて消命する機会を付与し、利用者が自分の故意 、過失がなかったことを証明した場合、会社はサービスを停止した期間だけ利用期間を延長します。

③会社は会員が利用契約を締結し、ID(ID)とパスワード(Password)を付与された後でも会員の資格に応じたサービス利用を制限することができます。

④会社は会員加入後6ヶ月間、サービス使用履歴がない会員に対して使用意思を問う告知をし、会社が定めた期限内に回答がない場合、利用契約を解除することができます。 また、会社は法令で定める期間中にサービス利用履歴がない会員の場合、会員が登録したEメールアドレスに事前通知後に個人情報を破棄または分離保管し、その後サービス利用または接続履歴が持続していない場合、個人情報または取引記録 など保管期間経過により、別途の通知なく利用契約を解除することができます。

⑤本条第2項及び第3項の会社措置について、会員は、会社が定めた手続により異議申請をすることができます。

⑥本条第5項の異議が正当であると会社が認める場合、会社は直ちにサービスの利用を再開します。

第26条(譲渡禁止)

会員は、本サービスの利用権、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできません。
6.損害賠償など 第27条(損害賠償) ①会社の故意または重大な過失により会員に損害が発生した場合、当社は会員に実際に発生した損害のみを賠償します。 ②会員がサービスを利用する上で行った不法行為やこの約款違反行為により、会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求又は訴訟をはじめとする各種異議提起を受ける場合、当該会員は自身の責任と費用で 会社を免責しなければならず、会社が免責されない場合、当該会員はそれにより会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。 第28条(免責事項) ①会社は天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。 ②会社は会員の帰責事由によるサービスの利用障害に対して責任を負いません。 ③会社は会員がサービスを利用して期待する収益を喪失したことに対して責任を負わず、その他サービスを通じて得た資料による損害等に対しても責任を負いません。 当社は、会員がサイトに掲載した情報、資料、事実の信頼度及び正確性など内容については責任を負いません。 ④会社は会員相互間又は会員と第三者相互間でサービスを仲介して発生した紛争に対しては介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。

第29条(管轄裁判所)

①サービス利用に関連して会社と会員との間に紛争が発生した場合、会社と会員は紛争の解決のために誠実に協議し、協議ができない場合、コンテンツ産業振興法上、コンテンツ紛争調整委員会に紛争調整を申請することができます。

②本条第1項の協議でも紛争が解決されない場合、両当事者は牛を提起することができ、会社と会員間の牛の管轄は提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合、居所を管轄する地方裁判所 の専属管轄とします。

③提訴当時、会員の住所又は居所が明確でない場合には、民事訴訟法により管轄裁判所を定めます。

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